第1条(名 称)

本会は、京都福祉介護用品協会と称する。

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を京都市に置く。

第3条(目 的)

本会は、身体障害者及び高齢者の生活の安定のために提供する各種商品、とりわけ、福祉介護用品の製造・販売及び福祉サービスを行う企業等の連絡調整体制を確立し、各種サービスの質的向上を図るとともに、地域社会の福祉の向上と本業界の繁栄に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

本会は、前条の目的遂行のため、次の事業を行う。

  1. 会員の相互発展のため、情報交換および親睦をはかる。
  2. 会員の資質の向上に寄与する研究会、研修会等の開催。
  3. 地域における福祉ならびに介護用品等の適切な情報提供および啓発事業。
  4. 関係官庁及び団体からの諮問、依頼等に対する答申または建議具申。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条(会員及び資格)

本会の会員は京都府内において、介護用品および福祉サービスを主業務とする者で本会の目的達成に協力する者によって組織する。

  1. 会員は、正会員および賛助会員とする。
    (1) 正会員は、介護用品および福祉サービスを主業務とする者で、本会の目的達成に協力する者。
    (2) 賛助会員は、製造業およびレンタル卸業等を主業務とし、本会の目的に賛同して、会の事業を賛助する者。
    (3)会員の本店または営業所が、京都府外に移転した場合は、会員の意思を確認した上理事会で決定する。
  2. 本会に入会を希望する者は、所定の入会希望書を理事会に提出し、その承認を必要とする。

第6条(会員の権利、義務)

正会員は、次の権利を有する。

  1. 総会において議決権を行使し、本会の業務運営に対し意見を述べ、且つ、説明を求めることができる。
  2. 会員の総会における議決権は、1会員につき1票とする。
  3. 会員は、本会における必要経費を負担する。

第7条(会 費)

本会の会員は、所定の会費を納めなければならない。また、すでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金は返還しない。

第8条(退 会)

会員は、退会する1ヶ月前までに書面により予告退会をすることができる。ただし、次の事由による場合は自然退会とする。

  1. 転業および廃業したとき。
  2. 除名されたとき。

第9条(除名および再入会)

  1. 会員が、次の各号の一に該当するときは、三役において聴聞委員会後総会に諮り、正会員の4分の3以上の議決により、除名することができる。介護保険法等法令に基く指定取消処分があった場合は議決を経ず除名とする。
    (1) 本会の名誉を傷つけ、または、この会の目的に違反する行為があったとき。
    (2) 本会の会則または、議決事項に違反したとき。
    (3) 本会の会費を1年以上滞納し、納入の意思なきと認められたとき。
  2. 再入会については、復帰の意志があり、除名の日から5年以上している場合、理事会で承認を得た後、総会において4分の3以上の議決により再入会できる。

第10条(役 員)

本会には、次の役員をおく。

  1. 理 事  若干名
  2. 会 計  1 名
  3. 監 事  若干名
  4. 理事補佐若干名
    (1) 会計は理事を兼ねるものとする。
    (2) 監事は代表理事経験者とし、理事会の要請があったときは、会議に出席し意見を述べる。
    (3)理事補佐は理事を補佐し、理事会の要請があったときは、会議に出席し意見を述べる。
  5. 役員は総会において選任する。
  6. 役員の報酬は無報酬とする。

第11条(役員の任務)

  1. 役員は全員、理事会に参画し、本会の職務を行う。
  2. 理事のうち1名が総会の議長を務め、会務を総括する。
  3. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第12条(役員の解任)

役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められたとき。
  2. 職務上の義務違反、その他、役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

第13条(会議の種類)

本会の会議は、総会、理事会、定例会とする。

第14条(開 催)

  1. 通常総会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。
  3. 理事会は、代表理事が必要と判断したとき、随時開催する。
  4. 定例会の回数および日程は、年度初めの理事会で決定する。

第15条(議 決)

  1. 会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の可否をもって決する。
  2. やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、前項の規定については、出席したものとみなす。

第16条(会議の議決事項)

  1. 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項について議決する。
    (1) 事業計画および収支予算の決定。
    (2) 事業報告および収支決算の承認。(3) 理事会で付議された事項の決定。
    (4) その他、本会の運営に関する重要な事項。
  2. 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
    (2) 総会に付議すべき事項。(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

第17条(資産の構成)

  1. 本会の資産は、次の各号からなる。
    (1) 入会金および会費。
    (2) 寄付された金品。
    (3) 事業、資産から生ずる収入。
    (4) その他の収入。
  2. 本資産の分配は、解散時のみとする。

第18条(財産の管理)

本会の資産は、理事会の定めるところにより、会計がこれを管理する。

第19条(経費の支弁)

本会の経費は、資産をもって支弁する。

第20条(会 計)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第21条(会則の変更)

会則の変更は、総会において、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。

第22条(解 散)

本会の解散は、総会において、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。

第23条(雑 則)

この会則の施行について必要な事項は、理事会および総会の議決を得て、別に定める。

(付 則) この会則は、この会の設立総会の日から施行する。

ただし、本会の設立総会以前の準備会にも準用する。

施 行  昭和63年 6月16日

改 正  平成8年 4月13日
改 正  平成10年 8月25日
改 正  平成16年 5月22日
改 正  平成18年 5月20日
改 正  平成24年 6月19日

京都福祉介護用品協会入会規程

第1条(目 的)

会則第5条に定められた会員及び資格について、本規定により詳細を定める。

第2条(入会資格)

  1. 本会に入会を希望する者は、会則第3条に定める目的を達成する意思を明確にでき、会則第4条に定める本会の事業に協力できる者であること。
  2. 会則第5条に規定する「京都府内において福祉用具の販売等、福祉サービスを主業務とする者」とは、福祉業務を営む本店もしくは営業所の所在地が京都府内にあることを要する。
  3. 原則として前項2の営業年数が1年以上であること。ただし、理事会が認めた者はこの限りではない。
  4. 会議には決定権がある者が、必ず出席できる体制があること。
  5. 本会は、営利を目的とする団体ではないため、会員間の和を乱すおそれがない者であること。

第3条(入会手続)

本会に入会を希望する者は、所定の入会希望書を理事会に提出し、その承認を得て会員となる。ただし、入会金および会費の納入日をもって入会日とする。なお、入会には、理事1名、正会員1名の推薦を必要とする。

第4条(入会金)

本会への入会金は、10万円とする。ただし、賛助会員は、入会金を免除する。

第5条(会 費)

会員(正・賛助会員)の会費は、年額6万円とし、半期ごとに3万円を納入する。なお、年度途中の加入の場合は、月割りとする。

改正 平成11年4月28日

京都福祉介護用品協会慶弔規程

○ 慶   事

会員の代表者および担当責任者の第一親等が結婚する場合

祝  電

○ 死   亡

会員の代表者、または担当責任者とその第一親等が死亡した場合は以下の範囲で支給する。

  1. 担当責任者が死亡した場合(1)香典三万円  (2)弔電 (3)献花
  2. 会員の代表者が死亡した場合(1)香典一万円  (2)弔電
  3. 担当責任者の第一親等が死亡した場合(1)弔電

○ 病気見舞い

担当責任者が長期(1ヶ月以上)入院の場合、見舞金として一万円を支給する。

○ 火災等の見舞

担当責任者の所属する事業所が火災等の災害に遭った場合は随時検討した上で支給する。

金品はその時期の相場とし、理事会に一任する。

その他、この規程に定めのない事項で、特に検討を要すると認められる事項については、理事会にて協議し決定する。