令和6年度介護保険改正について

京都市京都市保健福祉局様に対して令和6年度介護保険改正についての質問をメールにて行ったところ、以下の回答を頂きましたので当協会で解釈し、アップいたします。

令和6年度4月より福祉用具貸与・販売選択制度が開始となった件にて

京都市保健福祉局 介護ケア推進課 上田氏よりメールにて回答いただきました。

前提条件として、現時点で国から出されている通知やQ&Aに基づくものですので、今後、新たな通知等が出た場合、変更となる可能性があるということです。

(1)販売選択制における10万円の枠内の取り扱いについて

販売選択制については 現在の福祉用具購入費(10万円)の中に 統一化。

今回は年間上限額の10万円は変更が無く今回追加の品目はこの枠内に入ります。 

※今後の利用状況により、将来増額を検討する可能性はあるようです。

(2)販売選択制における販売への促進について

必ずしも購入しないといけない訳ではないが「長期で使用すると予想されるならば 購入を進める」が財務省としては基本的な考えのようです。

現時点で京都市としては、できるだけ購入にシフトしてほしいとまでは考えているわけでは無いが、購入or貸与を選択するのは、あくまで利用者本人ですので、保険者として、各業者さんに期待している役割としては、選択の判断に必要な情報を提供していただくことで、利用者さんの判断を手伝ってほしいということ。

[安価なレンタル品を長期でレンタルすると介護保険料を圧迫し 最終的に保険料が上がり不利益になるということで「販売した方が給付額上がらず将来的には保険料増大を回避出来る」という考えから四点杖を例に、2万円程度の杖を2年間借りると 24,000円の保険給付となり月々のレンタル自己負担(1割)を100円として2年間で 2400円。福祉用具購入した場合(1割)2000円となり、買った方が自己負担も給付額も抑えられるという 試算の出し方]

 「必要な情報」については、下記Q&Aの問101も参照してください。

 ★介護保険最新情報Vol.1225内の問98~105が福祉用具関連です)

https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf

 上田氏個人的な見解として、「購入してしまうと、貸与のように、身体状況等の変化に応じた交換や修理等「自費負担が発生」、柔軟に対応することができなくなりますので、それが心配なら、引き続き貸与を続けていただくという選択も全然有りと思います。

 ※将来の介護保険財政のことを考えていただくのはありがたいのですが、あくまで、利用者さん本位で考えていただければと思っています。(とはいえ、「ようわからんし、あんたたちで決めてくれ」という方も多そうな気はしていますが…。)」

(3)モニタリングの義務について

6か月ごとのモニタリング義務がうたわれているのは、販売選択制の品目のみであって、従来レンタル品目が今回の改正での対象とはなっていません。

福祉用具貸与計画の記載事項に、モニタリングを行う時期が追加されましたが「時期」となっていますので現時点では月日の記載では無くとも「6ヶ月毎」や「6ヶ月後」のような形でも大丈夫の様です(今後の状況に応じて記載方法の変更も有るかもしれない)

通常レンタル品について、選択制対象品目のような、6か月ごとのモニタリング義務はありませんがモニタリングの間隔等については、特にQ&A等もないようなので、従来どおりでよいと思われますが、貸与計画への記載が必要となります。

「6か月毎のモニタリングについては訪問が必須となっており電話での対応は1ヵ月~2ヶ月しか想定していない」が京都市の見解でした

上記内容は令和6年3月28日に須河代表理事が京都市介護保険推進室(事務センター内) 諸頭係長(なお諸頭係長は4月より異動となり、担当係長が変わります)と電話にて確認した内容から京都市としての回答となっています

 ★介護保険最新情報Vol.1201

https://www.mhlw.go.jp/content/001197350.pdf

 (20ページ(官報123ページ)の第百九十九条の二参照)

 ★介護保険最新情報Vol.1213

https://www.mhlw.go.jp/content/001227724.pdf

 (460ページ⑧ロ参照)

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